高周波利用設備申請について
高周波利用設備の設置に関する申請・届出
原則として高周波利用設備の設置にはあらかじめ総務大臣の許可が必要となります。
電波法第100条の規定により、周波数10kHz以上で高周波出力50W以上の設備は高周波利用設備に該当し各管区の総務省総合通信局へ個別に申請が必要となります。
吉田機械工業株式会社製の製品は主に「工業用加熱設備」「各種設備」に該当し申請対象となります。
弊社では法令に基づきお客様に安心安全にお使い頂けるよう申請手続きのサポートも行っておりますのでご安心ください。
(許可を受けた高周波利用設備を変更する場合や、撤去する場合等にも手続きが必要となります)
高周波利用設備の申請・届出についてこんなお悩みありませんか?
どこに、どのように申請したらよく分からない・・・
古い既存の高周波装置(設備)は申請してあるのかな?担当も変わって良く分からない・・・
申請は利用者(お客様)側でオンラインでも可能?閲覧も可能?
A
申請先と
必要なもの
申請は稼働させる地域により各地区管轄の総務省総合通信局宛に提出します。
お客様側で用意して頂く書類、メーカー側で用意する書類がございますのでお早めにご相談ください(場合により測定データの提出を求められる事もございますので予めご了承ください)

A
お調べできるか
お手伝いします
現在ご使用の既存設備についての申請もご相談に応じます。型式・型番や装置図面、仕様書、取扱説明書等 設備の詳細が分かれば申請できる可能性ございますのでご相談ください。

A
オンライン
申請・閲覧可能です
2025年10月よりオンライン申請できるようになりました。許可後はオンラインで閲覧も可能になりました。詳しくは総合通信局へご相談ください。


