高周波利用設備 申請

10KHz以上の高周波利用設備(工業用加熱設備)の設置には原則として総務大臣の許可が必要となります(電波法第100条)

また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、

廃止/譲渡等の場合にも手続が必要となります。


吉田機械工業株式会社ではお客様からのご委任で「代行申請」可能ですので安心です。

もちろんお客様側で管轄の総務省総合通信局宛に「申請」も可能です。


<主な申請内容>

1 高周波利用設備許可申請

 今回設置する場所で、申請する設備が、初めて(1台目)の場合に行う手続きが「許可申請」です。

2 高周波利用設備変更許可申請

 「設備の増設(2台目以降)」又は「取替」「設置場所の変更」の場合に行う手続きが

「変更許可申請」です。


<申請書類>

 ・「高周波利用設備許可申請書(変更許可申請書)」  1部

 ・「高周波利用設備許可申請書の添付書類」      2部

 ・「高周波利用設備の外観図」            2部

 ・「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」    1部

 ・返信用封筒(返信先記載+切手貼済)        1通

 ※高周波利用設備設置等のための詳細手続及び各種書類ダウンロード、よくある質問等については

  関東総合総合通信局殿ページをご参照ください。

 ※郵送(提出)先は設置先住所管轄の総合通信局宛となります。

 ※「高周波利用設備許可申請書の添付書類」、「高周波利用設備の外観図」、「磁界測定資料」は

  吉田機械工業株式会社にて作成も可能ですのでご相談ください(代行申請の場合は弊社にて書類ご用意致します) 


<申請してから許可されるまでの流れ>

弊社宛に申請(届)を郵送※ → 通信局宛代行申請 → 受理(書類審査) → 許可(受理) → 弊社到着次第お客様へ許可状又は副本を郵送

※標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備を設置する場合は、実際に使用する約1ヶ月前までに申請手続きお願いしております。

その他詳細については弊社もしくは、各総合通信局殿へお問合せください。
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